一般財団法人興農学園会員規程
一般財団法人 興農学園
会員規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、一般財団法人興農学園定款(以下「定款」という。)第25条(2)及び(3) 項に基づき、一般財団法人興農学園(以下「興農」という。)の会員について必要な事項を定めるものとする。
(会員種別)
第 2 条 興農の会員は次のとおりとする。
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法人会員(メトシェラ/Methuselah): 設立理念に賛同し、興農の保有する資産(土地資産、技術やノウハウ、並びに人的資産)を活用した事業へ協賛いただく法人及び団体
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法人会員 (ミレニアムギンコー/Millenium Ginkgo): 設立理念に賛同し、興農が提唱する事業モデルの普及活動に協賛いただく法人及び団体
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個人会員 (サイプレス/Cypress) : 設立理念に賛同し、興農が提唱する事業モデルの普及 促進活動の全てに参加いただける個人
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個人会員 (オーク/Oak) : 設立理念に賛同し、興農が提唱する事業モデルの普及促進活動の一部に参加いただける個人
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個人会員 (ダフネ/Dafne): 設立理念に賛同し、興農が提唱する事業モデルに協賛いただける個人
(入会手続)
第 3 条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を代表理事へ提出し、代表理事は月次に開催する理事会内での審査手続きを経て選任結果を申請者へ通知する。入会合否は代表理事直筆署名入り会員証書、並びに入会キットの送付を以て興農から会員へ通知する。
(会員資格の取得日)
第 4 条 前条にもとづき、入会する会員の資格取得日は、特別の事情がない限り入会申込を理事会が 承認した日とする。
(会 費)
第 5 条 興農学園の会員は、毎年年会費を納入しなければならない。年会費支払のタイミングは毎月20日締め切りとし、21日以降は翌月分として計上する。
2 年会費の単位(口数)と金額は、会員種別に応じて下記各号のとおりとし、会員規程第7条に基づいて会員特典や内容に応じて口数を決定する。
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法人会員(メトシェラ/Methuselah): 1口100万円とし、理事会で決議する
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法人会員 (ミレニアム ギンコー/Millenium Ginkgo): 1口30万円とし、理事会で決議する
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個人会員 (サイプレス/Cypress) : 年会費50万円とする
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個人会員 (オーク/Oak) : 年会費12万円とする
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個人会員 (ダフネ/Dafne): 年会費1.2万円とする
(会費の使途)
第 6 条 前条の会費の取り扱いについては、会員向け事業に使用するものとする。
(会員の特典)
第 7 条 会員は次の特典を享受する。
法人会員(メトシェラ/Methuselah):
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国際的なネットワークを通じたコンサルティングを受けることができる。
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理事会決議を経て、興農学園保有資産の一部につき共同利用を行うことができる。
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法人会員ミレニアムギンコーの特典全てを享受できる。
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上記特典の具体的内容については、理事会にて個別案件ごとに決議する。
法人会員(ミレニアムギンコー/Millenium Ginkgo):
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興農学園が主催する公開のセミナー、イベント、講演会等の全てに参加できる
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興農学園が会員向けに公表するコンテンツへ無制限にアクセスできる
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国際的なネットワークを通じたコンサルティングを受けることができる
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会員向けのニュースレターをメール等で受けることができる
個人会員 (サイプレス/Cypress):
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興農学園が主催する公開のセミナー、イベント、講演会等の全てに参加できる
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興農学園が会員向けに公表するコンテンツへ無制限にアクセスできる
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会員向けのニュースレターをメール等で受けることができる
個人会員 (オーク/Oak) :
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興農学園が主催する公開のセミナー、イベント、講演会等の一部に参加できる
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興農学園が会員向けに公表するコンテンツの一部にアクセスできる
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会員向けのニュースレターをメール等で受けることができる
個人会員 (ダフネ/Dafne):
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興農学園が主催する公開のセミナー、イベント、講演会等の一部に参加できる
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興農学園が会員向けに公表するコンテンツの一部にアクセスできる
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会員向けのニュースレターをメール等で受けることができる
(退 会)
第 8 条 法人会員(ミレニアムギンコー/Millenium Ginkgo)及び法人会員(メトシェラ/Methuselah)以外の会員は退会通知を興農学園に提出することにより、いつでも退会すること ができる。法人会員(ミレニアムギンコー/Millenium Ginkgo)及び法人会員(メトシェラ/Methuselah)の退会は、入会時の合意に基づくものとする。
2 前項の場合、既納の会費は事由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
3 個人である会員が死亡し、又は法人である会員が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第 9 条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき。
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条第1項第 6 号に該当するに至ったとき。
(3) 正当な理由なく会費を 2 年分以上滞納したとき。
2 前項の規定により、理事会が会員を除名しようとするときは、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(改 正)
第 10 条 この規程は、理事会の決議により改正することができる。
(補 則)
第 11 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
1 この改正は、令和2 年9月1日より施行する。(令和 2年8月18日理事会決議)
令和2年8月18日
一般財団法人興農学園 理事会